ご不安にお答えします

       

  

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債務整理で借金を少しでも多く減額すれば…、
それだけでは債務者の方の生活を守ることはできません。
債務整理の各手続き、任意整理、民事再生、自己破産が
債務者の方の生活にどう影響するのか、債務者の方の
それぞれの事情を考慮しなければ、真の生活の建て直しにつながりません。
借金が最も減る方法として自己破産が考えらますが、生活に及ぼす影響を考え、
任意整理、民事再生など別の債務整理の方法を選択する必要もあります。
そこで、相談者のそれぞれの事情、不動産担保ローン、住宅ローン、
職業別の債務整理等についてまとめてみました。
 
 
 
 
 

住宅ローンについて

住宅ローンを組まれている方が、住宅を維持しながら債務整理をする方法として、
民事再生任意整理が考えられます。
民事再生は、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額する方法です。
(あくまでも最大ということで、5分の1にならない場合もあります)

小規模民事再生は、
①住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)
②総資産
上記のいずれか大きい金額を支払っていく手続きです。

給与所得者等民事再生では、
①住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)
②総資産
③可処分所得2年分
上記のいずれか大きい金額を支払っていく手続きです。

したがって、小規模民事再生を選択できない方で③の可処分所得2年分が多い方は、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。

住宅ローン以外の借金が思ったよりも減額されない具体的としましては、
・住宅ローンを長く返済を続け、住宅の査定価値がオーバーローンにならない方
・長く勤務を続け退職金見込み額が多い方
・生命保険解約返戻金見込み額等が大きい方
上記の場合には、総資産の方が大きくなることが予想されるため、住宅ローン以外の借金がさほど減額されない可能性があります。

また、給与が比較的多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に住宅ローン以外の借金がさほど減額されない可能性があります。

不動産担保ローンが住宅に登記されている場合には、民事再生はできません。

上記のように債務整理の方法として民事再生は向かない場合、任意整理の方法を選択することになりますが、住宅ローン以外の借金は「利息の引きなおしによる減額等」となりますので、月々の返済金額が大きくなることも考えられます。
住宅について、親子・夫婦などで共有持分をお持ちの場合等、民事再生では説明が難しい場合もありますので、個別に無料電話相談にてご相談に応じさせていただきます。

 
 
 

 
 
 
 
 
 

不動産担保ローン

一般的な消費者金融からの借金の任意整理であれば、
①利息の引きなおしによる残金の減額
②将来利息のカットの交渉
が可能ですが、不動産担保ローンの利息は、キャッシングに比べ低いことが多く、
利息の引きなおしをしても借金の残金がさほど減額されません。
将来利息のカットの交渉につきましても、根抵当権あるいは抵当権が設定
されていることもあり、交渉が難しく利息を大きく下げることは困難な状況です。

ただし、不動産担保ローンに変更される前から、キュッシングを組まれている方は、その当初の契約から利息の引きなおしが可能ですので、残金が減額されることも考えられます。
なお、不動産担保ローンが住宅に設定されている場合、民事再生はできません。
不動産担保ローンが設定されている住宅を維持しながら債務整理をする方法としては、任意整理となります。

 
 
 

家族・勤務先に秘密の場合

借金を家族に秘密にされている方は、秘密にしたまま債務整理ができれば…とお考えであると思います。債務整理の各手続きでも、ほとんどのケースで秘密に手続きをすすめることが出来ます。当事務所では、そのような方の事情を重視し、できる限り秘密に債務整理ができるよう配慮しております。
具体的には、連絡は携帯電話にさせていただき、郵送物もご自宅に直接送らず郵便局への局留郵便、あるいは事務所までお見えいただくなどの方法をとらせていただいております。
借金を勤務先に秘密にされている場合も、司法書士が貸金業者に受任通知を送付すれば、貸金業法の規定により貸金業者はご本人に請求することはできませんし、当然勤務先に連絡がいくこともありません。また、会社からの借入がある場合には、任意整理の方法を選択すれば、債務整理の対象から外すこともできます。
ただし、自己破産・民事再生を選択する場合には、会社からの借入も債務整理の対象にしなければなりません。勤務先に状況が知られることになるかと思います。
給料明細書に天引きの記載がある場合には、自己破産・民事再生の申立書に給料明細書を添付しますので、会社からの借金があることがわかりますので、伏せることはできません。会社からの借入がない場合であっても、退職金見込み額証明書もしくは退職金に関する就業規則(写)を用意していただく必要があります。
債務整理の各手続きの中で、最も勤務先に秘密にすすめる方法としては、任意整理になります。

 
 
 

 
 
 
 
 
 

保証人について

保証人がついている借金について、任意整理をし利息の引きなおした場合、過払い金が発生したのであれば、保証人が貸金業者から請求されることはありません。しかし残金が残った場合には、保証人へ原則一括請求されます。
自己破産・民事再生をした場合についても同様です。
このような場合、保証人の方も一括請求を分割にする交渉や、保証人の方ご自身も自己破産・民事再生等債務整理を検討する必要がでてくるかと思います。
保証人がついている借金については、このように保証人に迷惑をかけることがありますので、保証人に十分説明し、場合によっては債務整理の対象から外す必要もあるかと思います。
保証人がついている住宅ローンについて民事再生をした場合、民事再生では住宅ローンを従来通り支払っていきますので、保証人に迷惑をかけることはありません。
かつていくつかの消費者金融が、債務者の方に家族・友人の名前を保証人の欄に書かせていましたが、これは保証人ではありません。保証人は、あくまでも自らの意思で保証人になることを決めることが必要だからです。

 
 
 

会社員の方へ

会社員の方の債務整理で注意しなければいけないことは、給料の振込口座です。

①会社員の方が、給料の振込口座の銀行からカードローンがある場合、
その借金を整理の対象とした場合には、その振込口座は凍結されてしまいます。
凍結されますと、会社から給料の振込はされるますが、引き落としができません。
そこで給料の振込口座を勤務先に連絡して変更していただく必要があります。
振込銀行が勤務先の指定で変更できない場合、その銀行のカードローンは
債務整理の対象から外す必要があり、「すべての借金を整理の対象とする」
民事再生・自己破産の方法は選択することができません。

②民事再生を選択する場合、銀行のカードローンと住宅ローンが同じ場合には、
住宅ローンの引き落とし口座は凍結されません。したがって、同口座が給料の振り
込み口座を兼ねている場合であっても変更していただく必要はありません。
この場合、銀行のカードローンが保証会社に代位弁済されるまで、カードローンの
引き落としは止まらないことが多いです。
債務整理の方法として自己破産・民事再生を選択することができない場合には、
一般的に支払い金額が大きくなる任意整理を選択することになります。

さらに自己破産の場合には、宅建・警備員等一定の資格のお持ちの方は、
破産開始決定から免責決定までの間、資格が制限されますので、
自己破産の方法を選択することはかなり難しいかと思われます。
民事再生であれば、このような職業の資格制限はありません。

なお、給料の振り込み口座に関しましては、上記①②以外にも銀行のカードローンと信販会社からの借金がある場合や提携カードについても注意する必要がありますが、個別に無料電話相談にてご相談に応じさせていただきたいと思います。

 
 
 

 
 
 
 
 
 

自営業の方へ

自営業の方の債務整理の特徴として、商工ローンからの借金・市区町村の事業用融資等借金の金額が大きいということが挙げられます。
もしそのような方が自己破産を選択した場合、商工ローンも対象とせざるを得ず、商工ローンには一般的に保証人をつけていることから保証人に迷惑がかかる事態も考えられます。
商工ローンの借金は消費者金融・信販会社とは違い、最初に大きな金額を借入れ、その後数万円の返済が続くため、利息制限法の利息の範囲内に利息の引きなおしをした場合、大きく減額されることもあります。
任意整理・自己破産ほか、債務整理の中でどの方法を選択すべきかは、具体的な状況をもとに判断させていただきたいと思います。

また、自営業の方が自己破産を選択したとしても、処分する資産がないのであれば、自営を続けていただいてもかまいません。しかし、株式会社○○など登記されているのであれば、株式会社○○を使った取引は止めて頂くことになります。株式会社○○名義の銀行口座も閉鎖していただきます。
従業員の解雇・給料未払い等の事情については、個別に無料電話相談にてお問い合わせいただければと思います。

自営を続けることができなくなるとしても、それは資産を清算された結果であって、自己破産は自営をやめることを目的としてはおりません。なお、自営の方が自己破産される場合には、ほとんどのケースで破産管財人が選任され、
別途管財人の費用・報酬が発生します。

 
 
 

公務員の方へ

公務員の方の借入の最大の特徴は、共済組合からの借入が多いという点です。
債務整理の方法として、民事再生・自己破産を選択した場合、すべての借金を対象とする必要があることから、共済組合からの借金にも債務整理の対象とせざるを得ません。各勤務地の共済組合融資担当者から債権調査書を取り寄せる場合が多く、共済組合からの借金も債務整理した場合、結果的に債務整理をしている状況が職場に知られることが考えられます。
このようなことを避けるには、共済組合からの借金を債務整理の対象から外す任意整理の方法を選択することになりますが、任意整理の方法を選択した場合、月々の返済金額が大きくなることも予想されます。
民事再生・自己破産の手続きを選択したとしても法的に免職されることはありませんので、特に公務員の方は、一般の方以上に保護されているかと思います。
もし職場に知られることをやむをえないと承知されるのでしたら、民事再生・自己破産を選択されたらいかがでしょうか。

民事再生の方法を選択されたのであれば、所定の金額を支払うことになります。
自己破産の方法を選択したのであれば、一切支払うことはありません。
手続きが完了すれば、任意・同意の上での相殺を除いて退職金と相殺されることもありません(最高裁平成2.10.2)。
しかし、共済組合貸付金の給料からの引き落としについては、弁護士・司法書士が共済組合から介入通知を送付しただけでは止まらず、開始決定書が裁判所から送られた時点で止まる取り扱いがされていることが多く、引き落としされたものは否認の対象になります。

また、一般的な民事再生では住宅ローンについては従来どおりの支払いを続けていくことになりますが、共済組合からの住宅ローンについては住宅に抵当権が設定されていない無担保であることが多く、他の債務と同様に減額され、3年から5年かけて返済していくことになります。
このように、公務員の方の債務整理については特殊なものが多く、不明な点がございましたら、無料電話相談までお電話ください。

 
 
 

 
 
 
 
 
 

主婦の方へ

主婦の方の借金の特徴として、夫・家族に秘密にされている方が多く見えます。
借金の理由についても、自らのギャンブルや浪費によるものは少なく、生活費・お子様の学費の不足の補てんなど…つまり家族のための借金あることが多いのですが、借金自体は家族には秘密で、家族に知られた場合どうなるのかと不安でいらっしゃる方が多く見えます。
債務整理の方法としては、任意整理であればご家族から書類を頂くことがなく、最も秘密を守れる方法です。
当事務所でも、連絡は携帯電話にさせていただき、郵送物についても直接ご自宅に送らず、郵便局留めの方法を取るなど、最大限配慮致します。
また、主婦の方は夫を契約者とした家族カードで借入されている場合もあります。家族カードによる借金は会員ではなく、あくまでも契約者の借金とされるため、契約者からご依頼がない限り債務整理することはできません。
なお、任意整理では返済が厳しいのであれば、他の債務整理の方法として自己破産あるいは民事再生を選択することになりますが、自己破産の申立書を作成する際、同世帯・同一家計の者の給料明細書等が必要になります。書類をそろえていただけるのであれば、充分、秘密を守ることができます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区
北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F

【アクセス】
・JR札幌駅徒歩2分
・地下鉄さっぽろ駅
 14番.20番出口 徒歩1分

【ご連絡先】
0120-580-580
平日9:00~18:00/土日祝:応相談

債務整理で借金を少しでも多く減額すれば…、
それだけでは債務者の方の生活を守ることはできません。
債務整理の各手続き、任意整理、民事再生、自己破産が
債務者の方の生活にどう影響するのか、債務者の方の
それぞれの事情を考慮しなければ、真の生活の建て直しにつながりません。
借金が最も減る方法として自己破産が考えらますが、生活に及ぼす影響を考え、
任意整理、民事再生など別の債務整理の方法を選択する必要もあります。
そこで、相談者のそれぞれの事情、不動産担保ローン、住宅ローン、
職業別の債務整理等についてまとめてみました。

住宅ローンについて

住宅ローンを組まれている方が、住宅を維持しながら債務整理をする方法として、民事再生任意整理が考えられます。
民事再生は、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額する方法です。
(あくまでも最大ということで、5分の1にならない場合もあります)

小規模民事再生は、
①住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)
②総資産
上記のいずれか大きい金額を支払っていく手続きです。

給与所得者等民事再生では、
①住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)
②総資産
③可処分所得2年分
上記のいずれか大きい金額を支払っていく手続きです。

したがって、小規模民事再生を選択できない方で③の可処分所得2年分が多い方は、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。

住宅ローン以外の借金が思ったよりも減額されない具体的としましては、
・住宅ローンを長く返済を続け、住宅の査定価値がオーバーローンにならない方
・長く勤務を続け退職金見込み額が多い方
・生命保険解約返戻金見込み額等が大きい方
上記の場合には、総資産の方が大きくなることが予想されるため、住宅ローン以外の借金がさほど減額されない可能性があります。

また、給与が比較的多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に住宅ローン以外の借金がさほど減額されない可能性があります。

不動産担保ローンが住宅に登記されている場合には、民事再生はできません。

上記のように債務整理の方法として民事再生は向かない場合、任意整理の方法を選択することになりますが、住宅ローン以外の借金は「利息の引きなおしによる減額等」となりますので、月々の返済金額が大きくなることも考えられます。
住宅について、親子・夫婦などで共有持分をお持ちの場合等、民事再生では説明が難しい場合もありますので、個別に無料電話相談にてご相談に応じさせていただきます。

 
 

不動産担保ローン

一般的な消費者金融からの借金の任意整理であれば、
①利息の引きなおしによる残金の減額
②将来利息のカットの交渉
が可能ですが、不動産担保ローンの利息は、キャッシングに比べ低いことが多く、利息の引きなおしをしても借金の残金がさほど減額されません。将来利息のカットの交渉につきましても、根抵当権あるいは抵当権が設定されていることもあり、交渉が難しく利息を大きく下げることは困難な状況です。

ただし、不動産担保ローンに変更される前から、キュッシングを組まれている方は、その当初の契約から利息の引きなおしが可能ですので、残金が減額されることも考えられます。
なお、不動産担保ローンが住宅に設定されている場合、民事再生はできません。
不動産担保ローンが設定されている住宅を維持しながら債務整理をする方法としては、任意整理となります。

 
 

家族・勤務先に秘密の場合

借金を家族に秘密にされている方は、秘密にしたまま債務整理ができれば…とお考えであると思います。債務整理の各手続きでも、ほとんどのケースで秘密に手続きをすすめることが出来ます。当事務所では、そのような方の事情を重視し、できる限り秘密に債務整理ができるよう配慮しております。
具体的には、連絡は携帯電話にさせていただき、郵送物もご自宅に直接送らず郵便局への局留郵便、あるいは事務所までお見えいただくなどの方法をとらせていただいております。
借金を勤務先に秘密にされている場合も、司法書士が貸金業者に受任通知を送付すれば、貸金業法の規定により貸金業者はご本人に請求することはできませんし、当然勤務先に連絡がいくこともありません。また、会社からの借入がある場合には、任意整理の方法を選択すれば、債務整理の対象から外すこともできます。
ただし、自己破産・民事再生を選択する場合には、会社からの借入も債務整理の対象にしなければなりません。勤務先に状況が知られることになるかと思います。
給料明細書に天引きの記載がある場合には、自己破産・民事再生の申立書に給料明細書を添付しますので、会社からの借金があることがわかりますので、伏せることはできません。会社からの借入がない場合であっても、退職金見込み額証明書もしくは退職金に関する就業規則(写)を用意していただく必要があります。
債務整理の各手続きの中で、最も勤務先に秘密にすすめる方法としては、任意整理になります。

 
 

保証人について

保証人がついている借金について、任意整理をし利息の引きなおした場合、過払い金が発生したのであれば、保証人が貸金業者から請求されることはありません。しかし残金が残った場合には、保証人へ原則一括請求されます。自己破産・民事再生をした場合についても同様です。
このような場合、保証人の方も一括請求を分割にする交渉や、保証人の方ご自身も自己破産・民事再生等債務整理を検討する必要がでてくるかと思います。
保証人がついている借金については、このように保証人に迷惑をかけることがありますので、保証人に十分説明し、場合によっては債務整理の対象から外す必要もあるかと思います。
保証人がついている住宅ローンについて民事再生をした場合、民事再生では住宅ローンを従来通り支払っていきますので、保証人に迷惑をかけることはありません。
かつていくつかの消費者金融が、債務者の方に家族・友人の名前を保証人の欄に書かせていましたが、これは保証人ではありません。保証人は、あくまでも自らの意思で保証人になることを決めることが必要だからです。

 
 

会社員の方へ

会社員の方の債務整理で注意しなければいけないことは、給料の振込口座です。

①会社員の方が、給料の振込口座の銀行からカードローンがある場合、その借金を整理の対象とした場合には、その振込口座は凍結されてしまいます。凍結されますと、会社から給料の振込はされるますが、引き落としができません。
そこで給料の振込口座を勤務先に連絡して変更していただく必要があります。
振込銀行が勤務先の指定で変更できない場合、その銀行のカードローンは債務整理の対象から外す必要があり、「すべての借金を整理の対象とする」民事再生・自己破産の方法は選択することができません。

②民事再生を選択する場合、銀行のカードローンと住宅ローンが同じ場合には、住宅ローンの引き落とし口座は凍結されません。したがって、同口座が給料の振り込み口座を兼ねている場合であっても変更していただく必要はありません。
この場合、銀行のカードローンが保証会社に代位弁済されるまで、カードローンの引き落としは止まらないことが多いです。
債務整理の方法として自己破産・民事再生を選択することができない場合には、一般的に支払い金額が大きくなる任意整理を選択することになります。

さらに自己破産の場合には、宅建・警備員等一定の資格のお持ちの方は、破産開始決定から免責決定までの間、資格が制限されますので、自己破産の方法を選択することはかなり難しいかと思われます。
民事再生であれば、このような職業の資格制限はありません。

なお、給料の振り込み口座に関しましては、上記①②以外にも銀行のカードローンと信販会社からの借金がある場合や提携カードについても注意する必要がありますが、個別に無料電話相談にてご相談に応じさせていただきたいと思います。

 
 

自営業の方へ

自営業の方の債務整理の特徴として、商工ローンからの借金・市区町村の事業用融資等借金の金額が大きいということが挙げられます。
もしそのような方が自己破産を選択した場合、商工ローンも対象とせざるを得ず、商工ローンには一般的に保証人をつけていることから保証人に迷惑がかかる事態も考えられます。
商工ローンの借金は消費者金融・信販会社とは違い、最初に大きな金額を借入れ、その後数万円の返済が続くため、利息制限法の利息の範囲内に利息の引きなおしをした場合、大きく減額されることもあります。
任意整理・自己破産ほか、債務整理の中でどの方法を選択すべきかは、具体的な状況をもとに判断させていただきたいと思います。

また、自営業の方が自己破産を選択したとしても、処分する資産がないのであれば、自営を続けていただいてもかまいません。しかし、株式会社○○など登記されているのであれば、株式会社○○を使った取引は止めて頂くことになります。株式会社○○名義の銀行口座も閉鎖していただきます。
従業員の解雇・給料未払い等の事情については、個別に無料電話相談にてお問い合わせいただければと思います。

自営を続けることができなくなるとしても、それは資産を清算された結果であって、自己破産は自営をやめることを目的としてはおりません。なお、自営の方が自己破産される場合には、ほとんどのケースで破産管財人が選任され、
別途管財人の費用・報酬が発生します。

 
 

公務員の方へ

公務員の方の借入の最大の特徴は、共済組合からの借入が多いという点です。
債務整理の方法として、民事再生・自己破産を選択した場合、すべての借金を対象とする必要があることから、共済組合からの借金にも債務整理の対象とせざるを得ません。各勤務地の共済組合融資担当者から債権調査書を取り寄せる場合が多く、共済組合からの借金も債務整理した場合、結果的に債務整理をしている状況が職場に知られることが考えられます。
このようなことを避けるには、共済組合からの借金を債務整理の対象から外す任意整理の方法を選択することになりますが、任意整理の方法を選択した場合、月々の返済金額が大きくなることも予想されます。
民事再生・自己破産の手続きを選択したとしても法的に免職されることはありませんので、特に公務員の方は、一般の方以上に保護されているかと思います。
もし職場に知られることをやむをえないと承知されるのでしたら、民事再生・自己破産を選択されたらいかがでしょうか。

民事再生の方法を選択されたのであれば、所定の金額を支払うことになります。
自己破産の方法を選択したのであれば、一切支払うことはありません。
手続きが完了すれば、任意・同意の上での相殺を除いて退職金と相殺されることもありません(最高裁平成2.10.2)。
しかし、共済組合貸付金の給料からの引き落としについては、弁護士・司法書士が共済組合から介入通知を送付しただけでは止まらず、開始決定書が裁判所から送られた時点で止まる取り扱いがされていることが多く、引き落としされたものは否認の対象になります。

また、一般的な民事再生では住宅ローンについては従来どおりの支払いを続けていくことになりますが、共済組合からの住宅ローンについては住宅に抵当権が設定されていない無担保であることが多く、他の債務と同様に減額され、3年から5年かけて返済していくことになります。
このように、公務員の方の債務整理については特殊なものが多く、不明な点がございましたら、無料電話相談までお電話ください。

 
 

主婦の方へ

主婦の方の借金の特徴として、夫・家族に秘密にされている方が多く見えます。
借金の理由についても、自らのギャンブルや浪費によるものは少なく、生活費・お子様の学費の不足の補てんなど…つまり家族のための借金あることが多いのですが、借金自体は家族には秘密で、家族に知られた場合どうなるのかと不安でいらっしゃる方が多く見えます。
債務整理の方法としては、任意整理であればご家族から書類を頂くことがなく、最も秘密を守れる方法です。
当事務所でも、連絡は携帯電話にさせていただき、郵送物についても直接ご自宅に送らず、郵便局留めの方法を取るなど、最大限配慮致します。
また、主婦の方は夫を契約者とした家族カードで借入されている場合もあります。家族カードによる借金は会員ではなく、あくまでも契約者の借金とされるため、契約者からご依頼がない限り債務整理することはできません。
なお、任意整理では返済が厳しいのであれば、他の債務整理の方法として自己破産あるいは民事再生を選択することになりますが、自己破産の申立書を作成する際、同世帯・同一家計の者の給料明細書等が必要になります。書類をそろえていただけるのであれば、充分、秘密を守ることができます。

 



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