個人民事再生

       

  

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個人民事再生とは

借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年間、最高で5年の分割払いで
返済する計画を立て、返済すれば借金の全額が免除される制度です。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、
ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがない
ということです。
なお、住宅を維持しながら債務整理をする方法としては、任意整理と民事再生が考えられます。

任意整理を選択すべきか、個人民事再生を選択すべきかは、具体的に借金がどのくらい減額されるか…だけでなく、
個人民事再生の手続きが生活にどう影響を及ぼすかなど総合して判断することになります。
具体的には、下記の個人民事再生Q&Aをご参照ください。
 

個人民事再生の流れ

個人民事再生・債務整理のご相談・ご依頼
依頼を受けた各貸金業者に受任通知を発送
(支払いや取り立てはストップできます)
この間に状況の確認、債権調査をします
個人民事再生に必要な書類の収集・申立書類の作成
個人民事再生の申立
再生委員との面談
(再生委員が選任されない場合もあります)
再生手続き開始決定
債権額が確定
再生計画案を作成し提出
書面による決議、意見聴取が行われます
再生計画の認可確定、返済開始

 

個人民事再生のよくある質問

 個人民事再生Q&A

最近、リストラに遭い退職しました。このような場合であっても民事再生はできますか?
民事再生では、安定した収入があることが要件になります。
民事再生の申立は、ご依頼いただいてから債権調査・必要書類の収集後、およそ6ケ月後となりますので、
その間までに安定した収入を得るよう就職等していただく必要があります。
住宅ローン以外にも、A社やD社から不動産担保ローンがあります。民事再生はできますか?
不動産担保ローンが住宅に設定されている場合には、民事再生はできません。
住宅ローン以外の融資は、不動産担保ローンを含めすべて減額されるため、
住宅に登記された抵当権・根抵当権が実行される危険があるからです。
不動産担保ローンが設定されたままの状態で、住宅を維持しながら債務整理をする方法としては、
任意整理を検討することになります。仮差押・差押等については、個別にお問い合せください。
住宅ローンの支払いが3ケ月滞納しております。このような場合であっても民事再生はできますか?
住宅ローンを滞納しますと、保証会社に代位弁済されます。
代位弁済されてから6ケ月以内に民事再生の申立をする必要があります。
したがって、住宅ローンの支払いが3ケ月滞納していたとしても、
代位弁済されてから3ケ月以内であれば、民事再生の申立は可能です。
ただし、民事再生の手続きの中で住宅ローン債権者の意見も尊重されますので、
住宅ローンは、できる限り滞納しないことがベストです。
民事再生の手続きで、常に、借金が1/5までに減額されるのですか?住宅ローンも減額されるのですか?
民事再生の手続きでは、必ずしも常に借金が1/5までに減額されるものではありません。
あくまでも最大1/5までに減額されるということです。
小規模民事再生では、総資産・給与所得者等民事再生では、
可処分所得が大きい場合にはさほど減額されないことも考えられます。
具体的にどのくらい減額されるのかは、以下のQ&Aを参照してください。
小規模民事再生と給与所得者等民事再生があるようですが、何が違うのですか?
最も大きな違いは、①返済金額 ②再生計画に対する債権者・債権額の過半数の同意の有無です。
①小規模民事再生では、最低返済金額・総資産、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
給与所得者等民事再生では、最低返済金額・総資産、さらに可処分所得2年分の内、
どちらか大きな金額を分割返済することになります。
詳細は以下のQ&Aを参照してください。

最低返済金額について

借金の総額 最低返済金額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円~500万円未満 1000万円
500万円~1500万円未満 借金の総額の5分の1
1500万円~3000万円未満 3000万円
3000万円~5000万円未満 借金の総額の10分の1

②小規模民事再生では、再生計画に対する債権者・債権額の過半数の同意が必要です。
給与所得者等民事再生では不要です。
一般的に、債権者の中に公的な金融機関がある場合や、
1社のみで債権額の過半数を占めている場合には、債権者・債権額の過半数の同意が得なれない可能性があります。

小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
小規模民事再生では、最低返済金額・総資産、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
つまり、民事再生では必ずしも債務を5分の1に減額し、36回払いするものではありません。

【具体例】
住宅ローン以外の借入 500万円  ⇒最低返済金額100万円
総資産        150万円

住宅ローン以外の借入は上記の表に従い100万円まで減額(最低返済金額)されますが、
総資産が150万円のため、総資産の方が最低返済金額を上回り
150万円を原則3年で返済していくことになります。
※このケースでは、住宅ローン以外の借金が5分の1まで減額されず、7割カットにとどまります。
清算価値保証原則で言われる総資産とは、どういうものですか?
主なものとして、下記のものが考えられます。
■住宅 仲介業者の査定価値から、住宅ローン残高を控除した金額
※住宅を購入してから間もない場合には、一般的にはオーバーローンであるため資産価値はありませんが、
 住宅を購入し長年返済を続けていた場合には、かなりの資産価値が考えられます。
 つまり、民事再生が向かないケースになります。
■生命保険解約返戻金見込額
■退職金見込額の8分の1
給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
給与所得者等民事再生では、最低返済金額・総資産、
さらに可処分所得2年分、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
【具体例】
住宅ローン以外の借入 500万円  ⇒最低返済金額100万円
総資産        150万円
可処分所得2年分    200万円


住宅ローン以外の借入の最低返済金額は上記の表に従い100万円まで減額されますが、総資産150万円、可処分所得2年分200万円のなかで可処分所得2年分200万円が最も大きな金額であるため、200万円を分割返済していくことになります。
※このケースでは、住宅ローン以外の借金が6割カットにとどまります。
小規模民事再生と給与所得者等民事再生とどちらを選択すれば、よろしいですか?
原則、小規模民事再生を選択し、債権者・債権額の過半数の同意が
得られない可能性があれば、給与所得者等民事再生を選択します。
上記Q&Aのとおり、小規模民事再生での支払い金額は、給与所得者等民事再生の支払い金額よりも
上回ることはありませんので、原則、小規模民事再生を選択しますが、
小規模民事再生では、債権者・債権額の過半数の同意を必要とするからです。
民事再生の手続きの中で、各債権者に債権者一覧表を送付する関係で、各債権者は、
再生計画案に対する影響力を知ることになります。
そこで、1社だけで総債権額の過半数の借入がある場合には、
債権額の過半数の同意が得られない可能性があります。
自己破産と同様に資格制限がありますか?官報に載りますか?
自己破産と違い、資格制限はありません。
宅建・警備員・保険外交員等続けることができます。
ただし、自己破産と同様、官報には載ります。
一般的な方は官報を見ませんが、不動産の競売案件を担当している不動産会社の方は見るかもしれません。
債務整理の手続きの中で、任意整理は資格制限もありませんし、
任意整理は、官報にのることもありません。


【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区
北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F

【アクセス】
・JR札幌駅徒歩2分
・地下鉄さっぽろ駅
 14番.20番出口 徒歩1分

【ご連絡先】
0120-580-580
平日9:00~18:00/土日祝:応相談

個人民事再生とは

借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年間、最高で5年の分割払いで返済する計画を立て、返済すれば借金の全額が免除される制度です。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがないということです。
なお、住宅を維持しながら債務整理をする方法としては、任意整理と民事再生が考えられます。

任意整理を選択すべきか、個人民事再生を選択すべきかは、具体的に借金がどのくらい減額されるか…だけでなく、個人民事再生の手続きが生活にどう影響を及ぼすかなど総合して判断することになります。具体的には、下記の個人民事再生Q&Aをご参照ください。
 

個人民事再生の流れ

個人民事再生・債務整理のご相談・ご依頼
依頼を受けた各貸金業者に受任通知を発送
(支払いや取り立てはストップできます)
この間に状況の確認、債権調査をします
個人民事再生に必要な書類の収集・申立書類の作成
個人民事再生の申立
再生委員との面談
(再生委員が選任されない場合もあります)
再生手続き開始決定
債権額が確定
再生計画案を作成し提出
書面による決議、意見聴取が行われます
再生計画の認可確定、返済開始

 

個人民事再生のよくある質問

 個人民事再生Q&A

最近、リストラに遭い退職しました。このような場合であっても民事再生はできますか?
民事再生では、安定した収入があることが要件になります。民事再生の申立は、ご依頼いただいてから債権調査・必要書類の収集後、およそ6ケ月後となりますので、その間までに安定した収入を得るよう就職等していただく必要があります。
住宅ローン以外にも、A社やD社から不動産担保ローンがあります。民事再生はできますか?
不動産担保ローンが住宅に設定されている場合には、民事再生はできません。
住宅ローン以外の融資は、不動産担保ローンを含めすべて減額されるため、住宅に登記された抵当権・根抵当権が実行される危険があるからです。
不動産担保ローンが設定されたままの状態で、住宅を維持しながら債務整理をする方法としては、任意整理を検討することになります。仮差押・差押等については、個別にお問い合せください。
住宅ローンの支払いが3ケ月滞納しております。このような場合であっても民事再生はできますか?
住宅ローンを滞納しますと、保証会社に代位弁済されます。
代位弁済されてから6ケ月以内に民事再生の申立をする必要があります。
したがって、住宅ローンの支払いが3ケ月滞納していたとしても、代位弁済されてから3ケ月以内であれば、民事再生の申立は可能です。ただし、民事再生の手続きの中で住宅ローン債権者の意見も尊重されますので、住宅ローンは、できる限り滞納しないことがベストです。
民事再生の手続きで、常に、借金が1/5までに減額されるのですか?住宅ローンも減額されるのですか?
民事再生の手続きでは、必ずしも常に借金が1/5までに減額されるものではありません。あくまでも最大1/5までに減額されるということです。
小規模民事再生では、総資産・給与所得者等民事再生では、可処分所得が大きい場合にはさほど減額されないことも考えられます。具体的にどのくらい減額されるのかは、以下のQ&Aを参照してください。
小規模民事再生と給与所得者等民事再生があるようですが、何が違うのですか?
最も大きな違いは、①返済金額 ②再生計画に対する債権者・債権額の過半数の同意の有無です。
①小規模民事再生では、最低返済金額・総資産、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
給与所得者等民事再生では、最低返済金額・総資産、さらに可処分所得2年分の内、どちらか大きな金額を分割返済することになります。詳細は以下のQ&Aを参照してください。

最低返済金額について

借金の総額 最低返済金額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円~500万円未満 1000万円
500万円~1500万円未満 借金の総額の5分の1
1500万円~3000万円未満 3000万円
3000万円~5000万円未満 借金の総額の10分の1

②小規模民事再生では、再生計画に対する債権者・債権額の過半数の同意が必要です。
給与所得者等民事再生では不要です。
一般的に、債権者の中に公的な金融機関がある場合や、1社のみで債権額の過半数を占めている場合には、債権者・債権額の過半数の同意が得なれない可能性があります。

小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
小規模民事再生では、最低返済金額・総資産、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
つまり、民事再生では必ずしも債務を5分の1に減額し、36回払いするものではありません。

具体例

■住宅ローン以外の借入 500万円
 …(減額後最低返済金額100万円
■総資産        150万円

住宅ローン以外の借入は、上記の表に従い100万円まで減額(最低返済金額)されますが、
総資産が150万円のため、総資産の方が最低返済金額を上回り150万円を原則3年で返済していくことになります。
※このケースでは、住宅ローン以外の借金が5分の1まで減額されず、7割カットにとどまります。

清算価値保証原則で言われる総資産とは、どういうものですか?
主なものとして、下記のものが考えられます。
■住宅 仲介業者の査定価値から、住宅ローン残高を控除した金額
※住宅を購入してから間もない場合には、一般的にはオーバーローンであるため資産価値はありませんが、住宅を購入し長年返済を続けていた場合には、かなりの資産価値が考えられます。つまり、民事再生が向かないケースになります。
■生命保険解約返戻金見込額
■退職金見込額の8分の1
給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金が具体的にどのくらい減額されるのですか?
給与所得者等民事再生では、最低返済金額・総資産、さらに可処分所得2年分、どちらか大きな金額を分割返済することになります。
具体例
■住宅ローン以外の借入 500万円
 …(減額後最低返済金額100万円)
■総資産     150万円
■可処分所得2年分 200万円
住宅ローン以外の借入の最低返済金額は、上記の表に従い100万円まで減額されますが、総資産150万円、可処分所得2年分200万円のなかで、可処分所得2年分200万円が最も大きな金額であるため、200万円を分割返済していくことになります。
※このケースでは、住宅ローン以外の借金が6割カットにとどまります。
小規模民事再生と給与所得者等民事再生とどちらを選択すれば、よろしいですか?
原則、小規模民事再生を選択し、債権者・債権額の過半数の同意が得られない可能性があれば、給与所得者等民事再生を選択します。
上記Q&Aのとおり、小規模民事再生での支払い金額は、給与所得者等民事再生の支払い金額よりも上回ることはありませんので、原則、小規模民事再生を選択しますが、小規模民事再生では、債権者・債権額の過半数の同意を必要とするからです。
民事再生の手続きの中で、各債権者に債権者一覧表を送付する関係で、各債権者は、再生計画案に対する影響力を知ることになります。
そこで、1社だけで総債権額の過半数の借入がある場合には、債権額の過半数の同意が得られない可能性があります。
自己破産と同様に資格制限がありますか?官報に載りますか?
自己破産と違い、資格制限はありません。
宅建・警備員・保険外交員等続けることができます。ただし、自己破産と同様、官報には載ります。
一般的な方は官報を見ませんが、不動産の競売案件を担当している不動産会社の方は見るかもしれません。
債務整理の手続きの中で、任意整理は資格制限もありませんし、任意整理は、官報にのることもありません。


【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F

【アクセス】
・JR札幌駅徒歩2分
・地下鉄さっぽろ駅 14番.20番出口徒歩1分

【ご連絡先】
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平日9:00~18:00/土日祝:応相談

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