自己破産

       

  

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自己破産とは

自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、
裁判所に申し立てることにより、原則、すべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
資産の中には、資産価値、査定価値が、原則20万円を超えていないものは処分されることはありません。
詳しくは自己破産Q&Aを参照してください。
なお、自己破産のみ、警備員・保険の外交員等一定の職業についての資格制限があります。民事再生には、資格制限はありません。
自己破産、民事再生ともに官報には掲載されます。
 

自己破産の流れ

自己破産・債務整理のご相談・ご依頼
依頼を受けた各貸金業者に受任通知を発送
(支払いや取り立てはストップできます)
この間に状況の確認、債権調査をします
自己破産に必要な書類の収集・申立書類の作成
自己破産の申立
破産審尋
(管財人が選任された場合、管財人面談、債権者集会)
免責審尋
免責許可決定

 

自己破産のよくある質問

 自己破産Q&A

借金が、500万円程あります。債務整理をしたいのですが自己破産しか方法はありませんか?
まず最初に、借金の中に利息が高いものがあれば、利息の引き直しをして借金を減額します。
その減額した借金を、各債権者の方の収入に照らして返済できない場合に、自己破産を選択します。
仮に、引き直し後の借金が100万円を切るようですと、一般的な消費者金融であれば60回払いが可能ですので、
月々の返済金額が17000円程になり、自己破産をすることはかなり難しいのではないかと思います。
自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?
まず、現金については、99万円までが手持ち現金として保護されます。
預貯金であれば、残高が20万円を超えている場合には処分されてしまいます。
自動車については、中古車販売業者の査定価値が20万円を超えていない場合であれば、そのまま使用できます。
ただし、自動車ローンが残っている場合には引き取りされてします。
生命保険については、解約返戻金見込み額の合計が20万円を超えている場合には処分されてしまいます。
仮に、1社の解約返戻金が10万円であっても、
すべての生命保険解約返戻金が20万円を超えるようでしたら全てが処分されることになります。
退職金見込み額については、その8分の1の金額が20万円を超えている場合には、原則、それに相当する金額を
提出する必要がありますが、実務上の取り扱いについては、個別に無料電話相談にお電話ください。
なお、退職金については、退職する前であれば見込み額の8分の1が資産と判断されますが、
退職し退職金を受け取る前は、その4分の1、さらに実際受け取った場合には、全額が資産として計上されますので、
手続きが完了するまでは退職せずに勤務を続けられた方がよろしいのではないかと思います。
その他、家財道具、生活必需品等生活必需品は処分されません。
申立書作成の際、どのような書類が必要ですか?
下記の書類をご用意いただきます。
その他にも、状況によって必要となる書類があります。

①住民票(世帯全員、本籍、続柄記載したもの・作成後3ケ月以内)
②給料明細書 申立直近2ケ月分
(同一世帯、同一家計の家族、例えば、夫、妻などについても必要)
③源泉徴収票 過去2年分
(同一世帯、同一家計の家族、例えば、夫、妻などについても必要)
④③がない方   課税非課税証明書 過去2年分
⑤自営業の方   確定申告書(控) 過去2年分
⑥預貯金通帳(写)過去2年分 (現在使っていないものを含めて)
⑦会社勤務の方
退職金見込額証明書 ない場合にはその旨の証明書
⑧自動車、バイクをもっている方
車検証および中古業者の査定書
⑨生命保険に加入されている方
保険証書および解約返戻金見込額証明書
⑩自動車保険、火災保険に加入されている方 保険証書
⑪不動産を持っている方
不動産全部事項証明書・中古業者の査定書
固定資産税評価証明書

⑫賃貸にお住まいの方      賃貸借契約書(写)
⑬年金・児童手当等受けている方 受給証明書

※民事再生につきましても同様の書類が必要になります。
※上記書類以外に、通帳、債権調査票等の記載から、ご用意していただく書類もあります。
※上記書類の中で、家族に秘密にされている方は②③が、
 職場に秘密にされている方は⑦が取得しにくいと思いますが、
 詳しいお問いあわせは無料電話相談までお電話ください。

自己破産をしても、今、住んでいる住宅に住み続ける方法はありませんか?
自己破産は、原則、資産を清算する手続きですので住宅は失います。
ただし、住宅を適正価格でもって親戚等に売却し、買い取った親戚から賃借し住み続けることはできます。
親戚から受け取った売却代金は、清算されてしまいます。
単に名義を変えることは、破産管財人に否認され、名義をもとにもどされる可能性があります。
住宅の共有持分を保有している場合には、個別にご相談に応じさせていただきます。
税金、下水道料金、公立学校の授業料も滞納しております。自己破産すれば、免責されますか?
免責されません。
税金は免責不許可債権ですし、下水道料金・公立学校の授業料等は、
国税徴収法を準用し同じく免責不許可債権ですので、免責されません。
また、この種のものは、判決をとられることなく直ちに給料・預金等を差押することが出来ますので、
都道府県、市町村等と分割返済の交渉をされた方がよろしいのではないかと思います。
都道府県、市町村からも、事業用資金の融資を受けています。このような場合でも、免責されますか?
貸付金である限り、事業用融資・母子家庭融資等債権者が都道府県、市町村であってもの免責されます。
ただし、保証人がついている場合が多いと思います。
保証人に一括請求されるかと思いますので、事前に説明された方がよろしいかと思います。
公務員ですが、共済組合からも借金があります。自己破産できますか?退職金と相殺されることはありませんか?
自己破産はできますが、自己破産した場合、
共済組合からの借金も整理の対象になるため、職場に事情が知られることになります。
給料からの引き落としは、自己破産の開始決定がされれば、給料からの引き落としが止まりますが、
司法書士が介入通知を送付しただけでは、止まらない取り扱いがされております。
また、免責決定がされた以上、任意・承諾した上での相殺を除き、退職金とは相殺されません。
取締役をしています。自己破産したら資格制限されますか?
取締役は、自己破産の資格制限とされておりませんが、会社との委任関係が
自己破産開始決定と同時に終了してしまいますので、自己破産の申立をした場合には取締役を辞任せざるをえません。
資格制限ではありませんので、開始決定後に、再度、取締役に就任することは出来ます。
宅建、警備員、保険外交員等の仕事を続けることができますか?
自己破産をした場合、宅建・警備員・保険外交員等一定の職業は、自己破産開始決定から免責決定までの
およそ3ケ月程の間(ただし管財人が選任された場合は6ケ月程)、資格制限されますので続けることはできません。
ギャンブル、株式投資等に使った借金があります。免責されますか?
どのような方でも、ある程度ギャンブル・株式投資等はしますので、
ギャンブル・株式投資等があるからといって、一律に免責不許可となるものではありません。
収入に見合わないギャンブル、株式投資等が免責不許可事由となります。
免責不許可事由がある場合には少額管財事件となり、経済的更生に向けた努力など一切の事情を考慮した上で、
裁量免責が考えられます。詳しくは無料電話相談にてご相談ください。
現在、自営ですが、自己破産した場合でも、自営を続けることはできますか?
本来、破産は財産を清算し債権者に分配する手続きですから、
財産を清算することで事業の継続に支障がでる場合には、自営を廃業する必要があるかもしれません。
しかし、これはあくまでも財産を清算した結果であって、清算するだけの資産がない場合、
清算したとしても事業の継続に支障がないのであれば、自己破産したとしても事業を継続することはできます。
ただし、株式会社何某で登記されている場合には、会社名義での取引はできません。

 



【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区
北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F

【アクセス】
・JR札幌駅徒歩2分
・地下鉄さっぽろ駅
 14番.20番出口 徒歩1分

【ご連絡先】
0120-580-580
平日9:00~18:00/土日祝:応相談

自己破産とは

自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、すべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
資産の中には、資産価値、査定価値が、原則20万円を超えていないものは処分されることはありません。
詳しくは自己破産Q&Aを参照してください。
なお、自己破産のみ、警備員・保険の外交員等一定の職業についての資格制限があります。民事再生には、資格制限はありません。自己破産、民事再生ともに官報には掲載されます。
 

自己破産の流れ

自己破産・債務整理のご相談・ご依頼
依頼を受けた各貸金業者に受任通知を発送
(支払いや取り立てはストップできます)
この間に状況の確認、債権調査をします
自己破産に必要な書類の収集・申立書類の作成
自己破産の申立
破産審尋
(管財人が選任された場合、管財人面談、債権者集会)
免責審尋
免責許可決定

 

自己破産のよくある質問

 自己破産Q&A

借金が、500万円程あります。債務整理をしたいのですが自己破産しか方法はありませんか?
まず最初に、借金の中に利息が高いものがあれば、利息の引き直しをして借金を減額します。
その減額した借金を、各債権者の方の収入に照らして返済できない場合に、自己破産を選択します。
仮に、引き直し後の借金が100万円を切るようですと、一般的な消費者金融であれば60回払いが可能ですので、月々の返済金額が17000円程になり、自己破産をすることはかなり難しいのではないかと思います。
自己破産をすると、すべての現金や自動車等をとられたり、加入している生命保険をやめる必要がありますか?
まず、現金については、99万円までが手持ち現金として保護されます。預貯金であれば、残高が20万円を超えている場合には処分されてしまいます。自動車については、中古車販売業者の査定価値が20万円を超えていない場合であれば、そのまま使用できます。ただし、自動車ローンが残っている場合には引き取りされてします。
生命保険については、解約返戻金見込み額の合計が20万円を超えている場合には処分されてしまいます。
仮に、1社の解約返戻金が10万円であっても、すべての生命保険解約返戻金が20万円を超えるようでしたら全てが処分されることになります。
退職金見込み額については、その8分の1の金額が20万円を超えている場合には、原則、それに相当する金額を
提出する必要がありますが、実務上の取り扱いについては、個別に無料電話相談にお電話ください。
なお、退職金については、退職する前であれば見込み額の8分の1が資産と判断されますが、退職し退職金を受け取る前は、その4分の1、さらに実際受け取った場合には、全額が資産として計上されますので、手続きが完了するまでは退職せずに勤務を続けられた方がよろしいのではないかと思います。その他、家財道具、生活必需品等生活必需品は処分されません。
申立書作成の際、どのような書類が必要ですか?
下記の書類をご用意いただきます。その他にも、状況によって必要となる書類があります。

①住民票(世帯全員、本籍、続柄記載したもの・作成後3ケ月以内)
②給料明細書 申立直近2ケ月分
(同一世帯、同一家計の家族、例えば、夫、妻などについても必要)
③源泉徴収票 過去2年分
(同一世帯、同一家計の家族、例えば、夫、妻などについても必要)
④③がない方   課税非課税証明書 過去2年分
⑤自営業の方   確定申告書(控) 過去2年分
⑥預貯金通帳(写)過去2年分 (現在使っていないものを含めて)
⑦会社勤務の方
退職金見込額証明書 ない場合にはその旨の証明書
⑧自動車、バイクをもっている方
車検証および中古業者の査定書
⑨生命保険に加入されている方
保険証書および解約返戻金見込額証明書
⑩自動車保険、火災保険に加入されている方 保険証書
⑪不動産を持っている方
不動産全部事項証明書・中古業者の査定書
固定資産税評価証明書

⑫賃貸にお住まいの方      賃貸借契約書(写)
⑬年金・児童手当等受けている方 受給証明書

※民事再生につきましても同様の書類が必要になります。
※上記書類以外に、通帳、債権調査票等の記載から、ご用意していただく書類もあります。
※上記書類の中で、家族に秘密にされている方は②③が、職場に秘密にされている方は⑦が取得しにくいと思いますが、詳しいお問いあわせは無料電話相談までお電話ください。

自己破産をしても、今、住んでいる住宅に住み続ける方法はありませんか?
自己破産は、原則、資産を清算する手続きですので住宅は失います。
ただし、住宅を適正価格でもって親戚等に売却し、買い取った親戚から賃借し住み続けることはできます。
親戚から受け取った売却代金は、清算されてしまいます。
単に名義を変えることは、破産管財人に否認され、名義をもとにもどされる可能性があります。
住宅の共有持分を保有している場合には、個別にご相談に応じさせていただきます。
税金、下水道料金、公立学校の授業料も滞納しております。自己破産すれば、免責されますか?
免責されません。
税金は免責不許可債権ですし、下水道料金・公立学校の授業料等は、国税徴収法を準用し同じく免責不許可債権ですので、免責されません。また、この種のものは、判決をとられることなく直ちに給料・預金等を差押することが出来ますので、都道府県、市町村等と分割返済の交渉をされた方がよろしいのではないかと思います。
都道府県、市町村からも、事業用資金の融資を受けています。このような場合でも、免責されますか?
貸付金である限り、事業用融資・母子家庭融資等債権者が都道府県、市町村であってもの免責されます。ただし、保証人がついている場合が多いと思います。保証人に一括請求されるかと思いますので、事前に説明された方がよろしいかと思います。
公務員ですが、共済組合からも借金があります。自己破産できますか?退職金と相殺されることはありませんか?
自己破産はできますが、自己破産した場合、共済組合からの借金も整理の対象になるため、職場に事情が知られることになります。給料からの引き落としは、自己破産の開始決定がされれば、給料からの引き落としが止まりますが、司法書士が介入通知を送付しただけでは、止まらない取り扱いがされております。
また、免責決定がされた以上、任意・承諾した上での相殺を除き、退職金とは相殺されません。
取締役をしています。自己破産したら資格制限されますか?
取締役は、自己破産の資格制限とされておりませんが、会社との委任関係が自己破産開始決定と同時に終了してしまいますので、自己破産の申立をした場合には取締役を辞任せざるをえません。資格制限ではありませんので、開始決定後に、再度、取締役に就任することは出来ます。
宅建、警備員、保険外交員等の仕事を続けることができますか?
自己破産をした場合、宅建・警備員・保険外交員等一定の職業は、自己破産開始決定から免責決定までのおよそ3ケ月程の間(ただし管財人が選任された場合は6ケ月程)、資格制限されますので続けることはできません。
ギャンブル、株式投資等に使った借金があります。免責されますか?
どのような方でも、ある程度ギャンブル・株式投資等はしますので、ギャンブル・株式投資等があるからといって、一律に免責不許可となるものではありません。収入に見合わないギャンブル、株式投資等が免責不許可事由となります。免責不許可事由がある場合には少額管財事件となり、経済的更生に向けた努力など一切の事情を考慮した上で、裁量免責が考えられます。詳しくは無料電話相談にてご相談ください。
現在、自営ですが、自己破産した場合でも、自営を続けることはできますか?
本来、破産は財産を清算し債権者に分配する手続きですから、
財産を清算することで事業の継続に支障がでる場合には、自営を廃業する必要があるかもしれません。
しかし、これはあくまでも財産を清算した結果であって、清算するだけの資産がない場合、清算したとしても事業の継続に支障がないのであれば、自己破産したとしても事業を継続することはできます。ただし、株式会社何某で登記されている場合には、会社名義での取引はできません。


【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F

【アクセス】
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・地下鉄さっぽろ駅 14番.20番出口徒歩1分

【ご連絡先】
0120-580-580
平日9:00~18:00/土日祝:応相談

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