メリット・デメリット

       

  

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債務整理のメリット・デメリット

債務整理とは、法律を利用し借金を整理する手続きのことをいいます。
具体的に債務整理の方法としては、任意整理、民事再生、自己破産等の各手続きがあります。それぞれの手続きにはメリット・デメリットがあり、単に借金がどのくらい減額されるかということだけでは方針を決めることはできません。
また、債務者の方にあった最善の方法を選択するためには、債務整理のそれぞれの手続きのメリット、デメリットを熟知し、
依頼者の方にあった手続きを選択していかなければなりません。
 

督促・自宅・職場への取立てが止まる
 司法書士が貸金業者に介入通知(債務整理受任通知)を
 送付すれば、貸金業法21条により貸金業者は、
 督促・自宅・職場への取立て行為が禁止されます。
 電話等の督促も止まり、また、具体的に今後の借金の
 整理方法を提案いたしますので、精神的に落ち着くと思います。
 ※既に、返済を滞納されている方、今月の返済ができない方も
 ご相談ください。滞納しているものも含めて、支払い・督促を
 止めることができます。

 
お金が返ってくる場合もある
 借金が帳消しになったり(自己破産)、
 逆に貸金業者から利息を取り戻す(過払い金)こともあります。
 

ブラックリストに載ることも
 司法書士が介入した場合、完済後の過払いご請求の手続きを
 除き、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)
 登録されることとなり、整理の対象外の銀行や
 消費者金融等からも借り入れ・ローンや、クレジットカードでの
 買い物などが5年から7年程できなくなります。

 

確かに債務整理の手続きには、5年から7年程カードが利用できなくなるなどのデメリットがあります。
しかし、返済しても返済しても利息に取られ借金がなかなか減らない…、
このままでは住宅も失うかもしれない…、給料が差し押さえられ職場に知られるかもしれないなど、
そのような事態を回避するためにも、思い切って債務整理手続きを考えられたらいかがでしょうか?
債務整理には、各手続きに以下のようなメリット、デメリットがあります。

 

過払い金請求のメリット・デメリット

払い過ぎた利息を取り戻すことができる
 
手続きが簡単!
 自己破産・民事再生と違い、書類収集・申立書作成を
 する必要がなく、手続きが簡単に済ませられます。

 
司法書士におまかせできる
 債権者集会・免責の審尋等のため裁判所への出席、
 管財人面談(自己破産)、再生委員との面談(民事再生)
 などの必要がなく、司法書士に依頼していただければ、
 後は司法書士が貸金業者と交渉します。

 

ブラックリストに載ることも
 借金の残金が残っている状況で過払い金を請求すると、
 信用情報機関に事故情報として登録され、
 5年から7年程の間、新たに借入ができなくなる。

 
過払い金が出ないことも
 貸金業者によっては、事実上、
 過払い金を取り戻せない業者もある。

 

過払い金請求には、Q&Aのとおり、依頼される司法事務所により
回収の割合や過払い利息の有無等が異なります。
過払い金も重要な財産です。いかなる内容で和解されるのか、事務所を選ばれる際には
慎重に判断された方がよろしいのではないかと思います。
また、最近は貸金業者が倒産するなど、過払い金が回収できない事態が発生しておりますので、
お早めにご相談下さい。

任意整理のメリット・デメリット

保証人がついている借金や、会社からの借金を整理の対象から外すことができる
 
債務者の方に最も手続き上負担がない
 民事再生・自己破産と違い、
 申立書の作成や書類の収集等は不要、
 裁判所に出向いていただくこともありません。

 
秘密を守れる
 家族から給料明細書などの書類を集める必要はなく、
 他の手続きに比べ、最も家族に事情を知られない方法です。

 
自己破産と違い、資格・職業の制限がありません
 

減額の幅が小さい
 利息制限法所定の利息への引き直しによる借金の減額に
 とどまるため、借金が民事再生・自己破産に比べ
 大きくは減額されません。
 その結果月々の返済金額が、大きくなることもあります。
 ※ただし、将来利息をカット(利息を0%)する交渉を
 しますので、返済すれば返済した金額全額が
 減ることになります。

 
時間がかかることも
 貸金業者によっては、和解交渉に時間を
 要する場合もあります。

 
新規に借り入れができなくなる
 他の債務整理の手続きと同様、信用情報機関に
 事故情報として登録されますので、5年~7年程の間、
 借金をしたりカードを作ったりすることができません。

 

最近、貸金業者はグレーゾーン撤廃を意識して利息を15%~20%に設定している場合があります。
また、一部の貸金業者・信販会社の中には、当初から利息を低く設定している場合もあり、
このような場合には、利息の引き直しをしても元金は減りません。
しかし、今後の利息をカットすれば返済した金額全額が減ります。
確実に借金を減らす方法として任意整理も有益です。
自己破産をしようとしても、仕事の関係で自己破産出来ない方や、
総資産が多く民事再生出来ない方にとっても、選択の一つであると思います。
詳しくは、無料電話相談にお電話下さい。

個人民事再生のメリット・デメリット

住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額できる
 
家・車を持ったまま債務整理ができる
 住宅、自動車(ローンがついていない場合)が
 処分されず、債務整理をすすめることができます。

 
自己破産のように資格制限がない
 

住宅ローン以外の借金をさほど減額することができない
 総資産が多い方(例えば住宅ローンを
 長い間支払続け、オーバーローンではない場合など)は、
 住宅ローン以外の借金をさほど減額することができません。

 
時間がかかることも????
 例えば、1社だけで債権総額の過半数を占めている場合、
 給与所得者等民事再生を選択せざるを得なく、
 なお且所得が高い方は、住宅ローン以外の借金を
 大きく減額することができません。

 
保証人に連絡がいく
 すべての借金を対象とするため、
 保証人がついている場合、
 保証人に迷惑をかけることになります。

 

個人民事再生は、「借金の返済のためにはもう住宅をあきらめるしかない」と
思われている方にお勧めの手続きですが、比較的新しい手続きですので、
Webサイトを読まれても、よく分からない方が多いのではないかと思います。
特に、個人民事再生の方法を選択して、具体的にどれだけ借金が減額されるのか、
イメージが難しいのではないかと思います。
まずは、無料電話相談にお電話ください。

自己破産のメリット・デメリット

借金全額の返済義務が無くなる
 免責の決定がされると、任意整理・民事再生と違い
 借金全額の返済義務は無くなります。

 
貸金業者の督促が止まる
 認定司法書士に依頼すれば、
 貸金業者の督促が直ちに止まる。

 

資産は処分される
 一定の資産を除いて、資産は処分されます。
 
職業制限がある
 警備員、宅建、保険外交員等の資格制限があります。
 
郵便物を見られる
 破産管財人が選任された場合には、
 破産管財人に郵便物が郵送され、自由に開封されます。

 
保証人に連絡がいく
 すべての借金を対象にするため、
 保証人がついている借金については、
 保証人が貸金業者から請求されることになります。

 

自己破産といいますと、選挙権がなくなるとか、戸籍に記載されるとか
誤った認識を持たれている方もいらっしゃいます。
自己破産に対して悪いイメージがあり自己破産をためらう方もいらっしゃいます。
自己破産の場合、ある程度多額の借金があり、借金全額が免除される自己破産は、
よりよい人生の再スタートを切るためには、有効な手段であると思います。
もちろん、自己破産を無理に押し付けることはしませんが、
ご自身・ご家族の将来をお考えいただいて、判断されてはいかがでしょうか。

 



【住所】
〒060-0004
北海道札幌市中央区
北4条西2丁目1-1
カメイ札幌駅前ビル5F

【アクセス】
・JR札幌駅徒歩2分
・地下鉄さっぽろ駅
 14番.20番出口 徒歩1分

【ご連絡先】
0120-580-580
平日9:00~18:00/土日祝:応相談

債務整理のメリット・デメリット

債務整理とは、法律を利用し借金を整理する手続きのことをいいます。
具体的に債務整理の方法としては、任意整理、民事再生、自己破産等の各手続きがあります。それぞれの手続きにはメリット・デメリットがあり、単に借金がどのくらい減額されるかということだけでは方針を決めることはできません。
また、債務者の方にあった最善の方法を選択するためには、債務整理のそれぞれの手続きのメリット、デメリットを熟知し、
依頼者の方にあった手続きを選択していかなければなりません。

【債務整理のメリット】

督促・自宅・職場への取立てが止まる
 司法書士が貸金業者に介入通知(債務整理受任通知)を送付すれば、貸金業法21条により貸金業者は、督促・自宅・職場への取立て行為が禁止されます。電話等の督促も止まり、また、具体的に今後の借金の整理方法を提案いたしますので、精神的に落ち着くと思います。
 ※既に、返済を滞納されている方、今月の返済ができない方もご相談ください。滞納しているものも含めて、支払い・督促を止めることができます。

 
お金が返ってくる場合もある
 借金が帳消しになったり(自己破産)、
 逆に貸金業者から利息を取り戻す(過払い金)こともあります。
 

【債務整理のデメリット】

ブラックリストに載ることも
 司法書士が介入した場合、完済後の過払いご請求の手続きを除き、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されることとなり、整理の対象外の銀行や消費者金融等からも借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが5年から7年程できなくなります。
 

 

過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金請求には、Q&Aのとおり、依頼される司法事務所により回収の割合や過払い利息の有無等が異なります。
過払い金も重要な財産です。いかなる内容で和解されるのか、事務所を選ばれる際には慎重に判断された方がよろしいのではないかと思います。また、最近は貸金業者が倒産するなど、過払い金が回収できない事態が発生しておりますので、
お早めにご相談下さい。

【過払い金請求のメリット】

払い過ぎた利息を取り戻すことができる
 
手続きが簡単!
 自己破産・民事再生と違い、書類収集・申立書作成をする必要がなく、手続きが簡単に済ませられます。
 
司法書士におまかせできる
 債権者集会・免責の審尋等のため裁判所への出席、管財人面談(自己破産)、再生委員との面談(民事再生)などの必要がなく、司法書士に依頼していただければ、後は司法書士が貸金業者と交渉します。
 

【過払い金請求のデメリット】

ブラックリストに載ることも
 借金の残金が残っている状況で過払い金を請求すると、信用情報機関に事故情報として登録され、5年から7年程の間、新たに借入ができなくなる。
 
過払い金が出ないことも
 貸金業者によっては、事実上、過払い金を取り戻せない業者もある。
 

 

任意整理のメリット・デメリット

最近、貸金業者はグレーゾーン撤廃を意識して利息を15%~20%に設定している場合があります。また、一部の貸金業者・信販会社の中には、当初から利息を低く設定している場合もあり、このような場合には、利息の引き直しをしても元金は減りません。しかし、今後の利息をカットすれば返済した金額全額が減ります。確実に借金を減らす方法として任意整理も有益です。
自己破産をしようとしても、仕事の関係で自己破産出来ない方や、総資産が多く民事再生出来ない方にとっても、選択の一つであると思います。詳しくは、無料電話相談にお電話下さい。

【任意整理のメリット】

保証人がついている借金や、会社からの借金を整理の対象から外すことができる
 
債務者の方に最も手続き上負担がない
 民事再生・自己破産と違い、申立書の作成や書類の収集等は不要、裁判所に出向いていただくこともありません。
 
秘密を守れる
 家族から給料明細書などの書類を集める必要はなく、他の手続きに比べ、最も家族に事情を知られない方法です。
 
自己破産と違い、資格・職業の制限がありません
 

【任意整理のデメリット】

減額の幅が小さい
 利息制限法所定の利息への引き直しによる借金の減額にとどまるため、借金が民事再生・自己破産に比べ大きくは減額されません。その結果月々の返済金額が、大きくなることもあります。
 ※ただし、将来利息をカット(利息を0%)する交渉をしますので、返済すれば返済した金額全額が減ることになります。

 
時間がかかることも
 貸金業者によっては、和解交渉に時間を要する場合もあります。
 
新規に借り入れができなくなる
 他の債務整理の手続きと同様、信用情報機関に事故情報として登録されますので、5年~7年程の間、借金をしたりカードを作ったりすることができません。
 

 

個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生は、「借金の返済のためにはもう住宅をあきらめるしかない」と思われている方にお勧めの手続きですが、比較的新しい手続きですので、Webサイトを読まれても、よく分からない方が多いのではないかと思います。
特に、個人民事再生の方法を選択して、具体的にどれだけ借金が減額されるのか、イメージが難しいのではないかと思います。まずは、無料電話相談にお電話ください。

【個人再生のメリット】

住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額できる
 
家・車を持ったまま債務整理ができる
 住宅、自動車(ローンがついていない場合)が処分されず、債務整理をすすめることができます。
 
自己破産のように資格制限がない
 

【個人再生のデメリット】

住宅ローン以外の借金をさほど減額することができない
 総資産が多い方(例えば住宅ローンを長い間支払続け、オーバーローンではない場合など)は、住宅ローン以外の借金をさほど減額することができません。
 
時間がかかることも????
 例えば、1社だけで債権総額の過半数を占めている場合、給与所得者等民事再生を選択せざるを得なく、なお且所得が高い方は、住宅ローン以外の借金を大きく減額することができません。
 
保証人に連絡がいく
 すべての借金を対象とするため、保証人がついている場合、保証人に迷惑をかけることになります。
 

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産といいますと、選挙権がなくなるとか、戸籍に記載されるとか誤った認識を持たれている方もいらっしゃいます。
自己破産に対して悪いイメージがあり自己破産をためらう方もいらっしゃいます。自己破産の場合、ある程度多額の借金があり、借金全額が免除される自己破産は、よりよい人生の再スタートを切るためには、有効な手段であると思います。
もちろん、自己破産を無理に押し付けることはしませんが、ご自身・ご家族の将来をお考えいただいて、判断されてはいかがでしょうか。

【自己破産のメリット】

借金全額の返済義務が無くなる
 免責の決定がされると、任意整理・民事再生と違い借金全額の返済義務は無くなります。
 
貸金業者の督促が止まる
 認定司法書士に依頼すれば、貸金業者の督促が直ちに止まる。
 

【自己破産のメリット】

資産は処分される
 一定の資産を除いて、資産は処分されます。
 
職業制限がある
 警備員、宅建、保険外交員等の資格制限があります。
 
郵便物を見られる
 破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され、自由に開封されます。
 
保証人に連絡がいく
 すべての借金を対象にするため、保証人がついている借金については、保証人が貸金業者から請求されることになります。
 

 
 



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