任意整理
任意整理とは
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、
原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結します。
①.例えば29.2%の貸金業者の利息を、利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に
引き直しをして借金を減額します。この利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。
引き直しをして借金を減額します。この利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。
利息の引き直しは、貸付金(キャッシング)にのみ適用され立替金(ショッピング)には適用がありません。
銀行のカードローン等、もともと利息が低い貸付金は、利息の引き直しをしても借金は減額されません。
≪利息制限法所定の利息≫
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15%
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15%
②.①で減らした借金を、原則、将来利息をカットし、3年から5年かけて返済していきます。
①で減らない立替金、銀行のカードローン等であっても、利息カット、分割弁済することができます。
≪具体例≫
〇〇〇銀行カードローン 現金100万円 利息10% の場合
1年間予想される利息10万円をカットする交渉になります。
上記交渉に要する費用は、当事務所では1社あたり21,000円となります。
〇〇〇銀行カードローン 現金100万円 利息10% の場合
1年間予想される利息10万円をカットする交渉になります。
上記交渉に要する費用は、当事務所では1社あたり21,000円となります。
任意整理の流れ
①
|
任意整理・債務整理のご相談・ご依頼
|
②
|
依頼を受けた各債権者に受任通知を発送
(支払いや取り立てはストップできます) この間に状況の確認、債権調査をします |
③
|
各貸金業者が出してきた取引履歴をもとに、
利息制限法による利息の引き直し計算を行います |
④
|
債権が確定したら、返済計画案を作成します
(過払い金が出る場合は請求します) |
⑤
|
貸金業者と交渉
(将来利息カット・分割弁済) |
⑥
|
和解が成立したら、返済を開始します
|
任意整理のよくある質問
任意整理Q&A
- このままでは、来月の返済ができません。このような場合でも任意整理はできますか?
- 司法書士が貸金業者に介入通知を送付しますと、貸金業法の規定により、貸金業者は
債務者の方に督促・取り立てをすることが出来なくなります。その結果、お支払いは直ちに止めていただきます。
手続き終了後、残金が残った場合であっても原則将来利息をカットしたお支払になり、
毎月返済されていた分、元金が減ることになります。 - 家族、恋人に借金のことは秘密にしております。秘密に任意整理をすすめることが出来ますか?
- 家族・恋人に秘密にすすめることが出来ます。
司法書士が介入しますと、貸金業者が督促をすることは貸金業法により禁止されています。
当事務所からの郵送物も局留め郵便とし、直接ご自宅に郵送しないこともできます。 - 3ケ月前から返済をしておりません。このような場合でも任意整理はできますか?
- 上記Q&Aのとおり、司法書士が介入しますと貸金業者が督促をすることは、
貸金業法により禁止されていることから、滞納しているものも含めてお支払いは止めていただきます。
そのまま放置しておきますと給料の差押の可能性もありますので、早めにご相談ください。 - 給料の振込口座である銀行からも借金があります。任意整理をすると、何か影響はありますか?
- 給料の振込口座である銀行からも借金がある場合(借入がないのであれば、問題はありません)、
その銀行のカードローンを整理しますと、銀行口座が凍結されます。
銀行口座が凍結されますと、給料は振込されますが、引き落としが出来なくなります。
また、給料の振込口座である銀行からも借金がある場合、仮に銀行のカードローンを整理しない場合であっても、
銀行保証、あるいは提携している信販会社に介入した場合にも、銀行口座の凍結の危険があります。
詳しくはお電話にてご相談ください。 - 借金の中に保証人をつけたものがあります。保証人に迷惑をかけたくないのですが。
- 保証人がついている借金を整理した場合、保証人に原則一括で請求されます。
ただし、保証人の方が貸金業者と分割返済の交渉をすることはかまいません。
任意整理は、自己破産・民事再生とは違い、整理する借金を自由に選ぶことが出来ますので、
保証人に迷惑をかけたくないと思えば、保証人がついた借金は整理しないことも出来ます。 - 借金は、最近借り入れたものやショッピングがほとんどです。このような場合でも任意整理はできますか?
- 最近は貸金業者もグレーゾーン撤廃を意識し、利息を利息制限法の範囲内の利息に
下げている場合があります。最近の借金は、利息の引き直しをしたとしてもさほど減額されないかと思われます。
また、ショッピングは利息制限法の適用がありませんので減額されることはありません。
このように減額はできませんが、将来利息をカットし(利息を0%)、
翌月、一括払いのショッピングも含めて分割返済の交渉ができ、
毎月の支払い金額を下げることができますので、月々の返済が困難な方はご相談ください。 - おまとめローンを考えております。任意整理とどちらが有利ですか?
- おまとめローンであっても、利息を5%から15%に設定されております。
元金が大きい場合、仮に今よりも利息が下がったとしても、
返済しても利息にとられてしまい、なかなか減らないのではないかと思います。
仮に100万円の借金があれば、利息制限法所定の利息は15%ですので、
年間15万円ほどの利息が発生することになります。
確かに司法書士が介入した場合には、いわゆるブラックリストに載ります。
しかし任意整理では、原則これからの利息をカットする交渉をしますので、
本当に借金を返済したいとお考えであれば、任意整理の方が有利ではないでしょうか。 - 任意整理と特定調停とではどちらが有利ですか?
- 特定調停とは、支払い不能に陥るおそれのある債務者が簡易裁判所に申立をし、
債務者と債権者との間で残債務の返済方法等を合意し、債務者の経済的再生を図る制度です。
特定調停を個人で申立てた場合は、費用は1社あたり500円と低廉な価格で済みます。
ただし、過払い金が発生している場合には別途過払い金返還請求訴訟を提起する必要があり、
実際、利息の引き直しも充分されているとは言えないことからしても、
任意整理を選択された方がよろしいのではないでしょうか?
任意整理とは
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結します。
①.例えば29.2%の貸金業者の利息を、利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。この利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。
利息の引き直しは、貸付金(キャッシング)にのみ適用され立替金(ショッピング)には適用がありません。
銀行のカードローン等、もともと利息が低い貸付金は、利息の引き直しをしても借金は減額されません。
≪利息制限法所定の利息≫
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15%
元本10万円未満 年率20%
元本10万円以上100万円未満 年率18%
元本100万円以上 年率15%
②.①で減らした借金を、原則、将来利息をカットし、3年から5年かけて返済していきます。
①で減らない立替金、銀行のカードローン等であっても、利息カット、分割弁済することができます。
≪具体例≫
〇〇〇銀行カードローン 現金100万円 利息10% の場合
1年間予想される利息10万円をカットする交渉になります。
上記交渉に要する費用は、当事務所では1社あたり21,000円となります。
〇〇〇銀行カードローン 現金100万円 利息10% の場合
1年間予想される利息10万円をカットする交渉になります。
上記交渉に要する費用は、当事務所では1社あたり21,000円となります。
任意整理の流れ
①
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任意整理・債務整理のご相談・ご依頼
|
②
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依頼を受けた各債権者に受任通知を発送
(支払いや取り立てはストップできます) この間に状況の確認、債権調査をします |
③
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各貸金業者が出してきた取引履歴をもとに、
利息制限法による利息の引き直し計算を行います |
④
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債権が確定したら、返済計画案を作成します
(過払い金が出る場合は請求します) |
⑤
|
貸金業者と交渉
(将来利息カット・分割弁済) |
⑥
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和解が成立したら、返済を開始します
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任意整理のよくある質問
任意整理Q&A
- このままでは、来月の返済ができません。このような場合でも任意整理はできますか?
- 司法書士が貸金業者に介入通知を送付しますと、貸金業法の規定により、貸金業者は債務者の方に督促・取り立てをすることが出来なくなります。その結果、お支払いは直ちに止めていただきます。
手続き終了後、残金が残った場合であっても原則将来利息をカットしたお支払になり、毎月返済されていた分、元金が減ることになります。 - 家族、恋人に借金のことは秘密にしております。秘密に任意整理をすすめることが出来ますか?
- 家族・恋人に秘密にすすめることが出来ます。
司法書士が介入しますと、貸金業者が督促をすることは貸金業法により禁止されています。当事務所からの郵送物も局留め郵便とし、直接ご自宅に郵送しないこともできます。 - 3ケ月前から返済をしておりません。このような場合でも任意整理はできますか?
- 上記Q&Aのとおり、司法書士が介入しますと貸金業者が督促をすることは、貸金業法により禁止されていることから、滞納しているものも含めてお支払いは止めていただきます。そのまま放置しておきますと給料の差押の可能性もありますので、早めにご相談ください。
- 給料の振込口座である銀行からも借金があります。任意整理をすると、何か影響はありますか?
- 給料の振込口座である銀行からも借金がある場合(借入がないのであれば、問題はありません)、その銀行のカードローンを整理しますと、銀行口座が凍結されます。銀行口座が凍結されますと、給料は振込されますが、引き落としが出来なくなります。
また、給料の振込口座である銀行からも借金がある場合、仮に銀行のカードローンを整理しない場合であっても、銀行保証、あるいは提携している信販会社に介入した場合にも、銀行口座の凍結の危険があります。詳しくはお電話にてご相談ください。 - 借金の中に保証人をつけたものがあります。保証人に迷惑をかけたくないのですが。
- 保証人がついている借金を整理した場合、保証人に原則一括で請求されます。ただし、保証人の方が貸金業者と分割返済の交渉をすることはかまいません。
任意整理は、自己破産・民事再生とは違い、整理する借金を自由に選ぶことが出来ますので、保証人に迷惑をかけたくないと思えば、保証人がついた借金は整理しないことも出来ます。 - 借金は、最近借り入れたものやショッピングがほとんどです。このような場合でも任意整理はできますか?
- 最近は貸金業者もグレーゾーン撤廃を意識し、利息を利息制限法の範囲内の利息に下げている場合があります。最近の借金は、利息の引き直しをしたとしてもさほど減額されないかと思われます。また、ショッピングは利息制限法の適用がありませんので減額されることはありません。
このように減額はできませんが、将来利息をカットし(利息を0%)、翌月、一括払いのショッピングも含めて分割返済の交渉ができ、毎月の支払い金額を下げることができますので、月々の返済が困難な方はご相談ください。 - おまとめローンを考えております。任意整理とどちらが有利ですか?
- おまとめローンであっても、利息を5%から15%に設定されております。元金が大きい場合、仮に今よりも利息が下がったとしても、返済しても利息にとられてしまい、なかなか減らないのではないかと思います。
仮に100万円の借金があれば、利息制限法所定の利息は15%ですので、年間15万円ほどの利息が発生することになります。
確かに司法書士が介入した場合には、いわゆるブラックリストに載ります。しかし任意整理では、原則これからの利息をカットする交渉をしますので、本当に借金を返済したいとお考えであれば、任意整理の方が有利ではないでしょうか。 - 任意整理と特定調停とではどちらが有利ですか?
- 特定調停とは、支払い不能に陥るおそれのある債務者が簡易裁判所に申立をし、債務者と債権者との間で残債務の返済方法等を合意し、債務者の経済的再生を図る制度です。特定調停を個人で申立てた場合は、費用は1社あたり500円と低廉な価格で済みます。
ただし、過払い金が発生している場合には別途過払い金返還請求訴訟を提起する必要があり、実際、利息の引き直しも充分されているとは言えないことからしても、任意整理を選択された方がよろしいのではないでしょうか?